六科糾則令


【六科糾則令とは?】


天明8(1788)年2月、第5代藩主容貞はの六科糾則令を下した。
六科糾則は六科・六行・八則から成る。
六科・六行に適合をする者を重用し、八則(やってはならぬこと)に適合する者を退けるもので、いわば会津武士の規範を示した令である。
(『幕末会津藩』歴史春秋社編 によれば、六科糾則の令は藩士の学問所である講所の令として、天明8年8月に発されたものらしい)



六科

【一】 古を稽へ事に明に治道に通じ、能く人の長所を知る者
【二】 人を愛して物に及ぼし、教化安民の道に志す者
【三】 神道和学に達し、吉凶の礼故実を知り、時に損益することを知り、清廉にして能く慎む者
【四】 古聖人の善とする所を知り、時宜に従ひて処置し、武備教練の意を会得し沈勇なる者
【五】 人の為に謀り、人の事に代り、己が事の如く心を尽し、忠信にして獄訟律学に長じたる者
【六】 和順にして物の性にらず土木百工を導き方能ある者

※中に就きて大に得たる者は大に用ひ、少し得たる者は小に用ふ。之を審にするは六行を以てす。


【六行】

【一】 善く父母に孝なる者
【二】 善く兄に事へ善く弟を愛し、長を敬し幼を恵む者
【三】 善く家内及び親族に和睦なる者
【四】 善く外親に至るまでを親み、本を忘れざる者
【五】 友に信ありて人に任せられ、其のことを担当して久きに耐ふる者
【六】 親族朋友に災厄疾病貧窮等あれば、厚く之を救恤すること、己の憂に逢ふが如くする者



【八則】

【一】 言行を慎まずして父母を危くし、事へて順ならず、喪に居て哀戚(あいせき)の容なく、懶惰(らんだ)の行ある者
【二】 薄情にして家内親族和せざる者
【三】 兄弟に友ならず、師に循(したが)はず、長を侮り幼を愛せざる者
【四】 言行信ならずし面従後言し、或は男女穢褻(わいせつ)の行ありて、近隣朋友に疎まるる者
【五】 怠惰残忽にして親戚朋友等の艱難痛苦を救恤せざる者
【六】 漫に浮言を造りて衆を惑はし、又非理なるを強弁し道理に従はず、其の行りて粉飾する者
【七】 聖人の道を信ぜず、党を結び猥りに精霊法度及び他人を排議し、世俗の浮説を信じて私智に矜り、弁舌をもって事を壊ぶる者
【八】 文武は相資し偏廃すべからざることを知らず、己が学ぶ所に執滞し、能を妬み技を誇り、猥りに偏執の心を懐く者

※此の八過の内一も其の身にあれば、仮令才智芸能あるとも、其の尤め逃るべからず。常に心に存じ慎むべし。

<出典>『会津松平家譜』

戻る

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送