家訓十五箇条



家訓十五箇条


【第一条】 大君の義、一心大事に、忠勤を存すべし。列国の例を持って自ら処すべからず。もし二心を懐(いだ)かば、すなわち我が子孫 にあらず。面々決して従うべからず。
【第二条】 武備は怠るべからず。士を選ぶを本となすべし。上下の分、乱るべからず。
【第三条】 兄を敬い、弟を愛すべし。
【第四条】 婦女子の言、一切聞くべからず。
【第五条】 主を重んじ、法を畏(おそる)べし。
【第六条】 家中風儀に励むべし。
【第七条】 賄を行い、媚を求むべからず。
【第八条】 面々依怙贔屓すべからず。
【第九条】 士を選ぶには、便辟便佞(誠意がないという意)の者を取るべからず。
【第十条】 賞罰は、家老の外これに参知すべからず。もし出位の者あらば、これを厳格にすべし
【第十一条 近侍の者をして人の善悪を告げしむべからず。
【第十二条】 政事は利害をもって道理を枉(ま)ぐべからず。詮議は私意を挟み、人の言を拒むべからず。思うところを蔵( かく)さず、もってこれを争うべし。甚だ相争うといえども、我意を介(はさ)むべからず。
【第十三条】 法を犯す者は宥(ゆる)すべからず。
【第十四条】 社倉は民のためにこれを置く。永く利せんがためのものなり。歳餓うれば、則ち発出してこれを済うべし。これを他に用うべからず。
【第十五条】 もしその志を失い、遊楽を好み、驕奢(おごりたかぶる)を致し、士民をしてその所を失なわしむれば、則ち何の面目ありて封印を戴き、土地を領せんや。必ず上表して蟄居すべし。


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