家訓十五箇条
家訓十五箇条
【第一条】 | 大君の義、一心大事に、忠勤を存すべし。列国の例を持って自ら処すべからず。もし二心を懐(いだ)かば、すなわち我が子孫 にあらず。面々決して従うべからず。 |
【第二条】 | 武備は怠るべからず。士を選ぶを本となすべし。上下の分、乱るべからず。 |
【第三条】 | 兄を敬い、弟を愛すべし。 |
【第四条】 | 婦女子の言、一切聞くべからず。 |
【第五条】 | 主を重んじ、法を畏(おそる)べし。 |
【第六条】 | 家中風儀に励むべし。 |
【第七条】 | 賄を行い、媚を求むべからず。 |
【第八条】 | 面々依怙贔屓すべからず。 |
【第九条】 | 士を選ぶには、便辟便佞(誠意がないという意)の者を取るべからず。 |
【第十条】 | 賞罰は、家老の外これに参知すべからず。もし出位の者あらば、これを厳格にすべし。 |
【第十一条】 | 近侍の者をして人の善悪を告げしむべからず。 |
【第十二条】 | 政事は利害をもって道理を枉(ま)ぐべからず。詮議は私意を挟み、人の言を拒むべからず。思うところを蔵( かく)さず、もってこれを争うべし。甚だ相争うといえども、我意を介(はさ)むべからず。 |
【第十三条】 | 法を犯す者は宥(ゆる)すべからず。 |
【第十四条】 | 社倉は民のためにこれを置く。永く利せんがためのものなり。歳餓うれば、則ち発出してこれを済うべし。これを他に用うべからず。 |
【第十五条】 | もしその志を失い、遊楽を好み、驕奢(おごりたかぶる)を致し、士民をしてその所を失なわしむれば、則ち何の面目ありて封印を戴き、土地を領せんや。必ず上表して蟄居すべし。 |
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